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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、遺言書・遺産相続・建設業許可申請他、許認可申請を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

遺産相続/名義変更遺産相続/名義変更

相続人及び相続財産の調査、遺言書の起案及び作成指導、遺産分割協議書の作成、相続分なきことの証明書作成、依存執行手続きなど相続・遺言についてのご相談をお引き受けいたします。お気軽にお申込みください。

専門家である行政書士に依頼することでその後の手続きがスムーズに運びます。

お客様のお気持ちを大切に時間・費用も含め、顧客第一主義でご対応いたします。
報酬は、お客様のご予算に応じてご対応いたします。何なりとお申し付けください。

遺産相続(葬儀から始まる遺産相続手続き)

 項目  時期  手続きする方 期間   届出先
死亡届 死亡時   遺族 死亡の事実を知った時から7日以内  被相続人の死亡地の市町村役場
遺言書の検認 遺言書を見つけた時  遺言書の発見者又は預託を受けた人  相続後できるだけ早く 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
どちらか選択  相続の放棄 相続財産の内、明らかに債務の方が多い時  相続人 相続の開始を知った時から3ヵ月以内 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
相続に限定承認 相続する財産の内、債務がどのくらいあるか不明な時  相続人 相続の開始を知った時から3ヵ月以内 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
所得税の確定申告 被相続人が確定申告をしていた時  相続人 相続開始の翌日から4ヵ月以内 被相続人の住所地を管轄する税務署
遺産分割協議書の作成 遺産分割が完了した時  相続人 特に規定なし  ー
財産の名義変更 遺産の分割の完了後、財産を取得した時  相続人など 特に規定なし 金融機関や登記所など
相続税の申告 相続財産が基礎控除を超えた時 相続人(複数いる時はまとめてできる) 相続開始の翌日から10ヵ月以内 被相続人の住所地を管轄する税務署
遺産分割はいつまでに行わなければならないと言う民法上の規定はありませんが、遺産の分割がすんでいないと、配偶者の軽減措置が受けられないなど、税法上の不利益をこうむることがありますので、分割は早めにすませることをお勧めします。

遺産分割には、様々な方法がありますのでご紹介いたします。


現物分割
相続ではもっとも一般的に行われている方法で、相続する財産のうち「家は長男に」「自動車と株式は長女に」「死亡保険金は次男に」といったように、一つ一つの財産についてその取得者を決めてゆく方法です。

代償分割
相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の一人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続し、超えた分をその相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。

代物分割
代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が、自分の財産の中から、株式や不動産、債権などの現物を他の相続人に譲渡することえ帳尻を合わせる方法です。


換価分割
相続財産をすべて売却するなどして、現金に換えて分割する方法です。法定相続分通りに分割したいという場合などに、一般的にとられる方法です。


共有分割
不動産のように、相続財産が分割しにくい場合、相続人の共有と言う形で相続する方法です。手軽ではありますが、後々処分が持ち上がった際にトラブルになる恐れもあります。

名義変更

遺産分割の協議が整うと次が、名義変更の手続きとなります。以下に主な財産の名義変更手続きについてご紹介を致します。
 種類  内容  届出先  必要書類  備考
預貯金 預貯金の名義変更 各金融機関 ・相続に係わる依頼書(所定用紙)
・分割協議書の写し
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の写し(遺言書がある場合)
・被相続人の除籍謄本
・各相続人の印鑑証明書
・非課税貯蓄者死亡届出書(所定用紙、被相続人が非課税貯蓄の適用を受けていた時)
・非課税貯蓄相続申込書(所定用紙、相続人が非課税貯蓄の適用を受ける時)
金融機関により若干異なります。

通帳または証書、キャッシュカード、金融機関届出印などが必要。

その他、調停・審判があるときは審判書など必要になります。
株式 株式名簿の名義書換え 会社または名義書換代理人  ・株式名義書換え請求書
・戸籍謄本
・分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
 
記名社債 社債原簿の名義書換え 会社または名義書換代理人 ・社債名義書換え請求書
・戸籍謄本
・分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
 
出資持分 社員名簿の名義書換え 会社 ・出資名義書換え請求書
・戸籍謄本
・分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
 
無記名式社債  *本券面がある場合には債権を引き渡すだけで特に手続きは必要ありません。ただし、登録債の場合には登録名義の変更手続きなどが必要となります。
*証券会社の保管となっている場合には、相続人の口座への移管手続きなどが必要です。 
  
公 債 
死亡保険金 生命保険金請求 保険会社 ・生命保険金請求書(保険会社所定用紙)
・死亡診断書など被保険者の死亡を照明するもの
・保険証券
・最後の保険料領収書
・受取人の戸籍謄(抄)本
・受取人の印鑑証明書、など
 
電話  電話加入継承 電話会社 ・電話加入承継届(電話会社所定用紙)
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・相続人の印鑑証明書
 
自動車 移転登録申請 陸運支局または自動車検査登録事務所 ・移転登録申請書(所定用紙)
・自動車検査証
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・分割協議書の写し
・印鑑証明書
・車庫証明書(住所が異なるとき)
 
生命保険契約 契約事項変更 保険会社 ・保険証券
・印鑑控交付請求書
・戸籍謄(抄)本
・印鑑証明書
・念書(保険会社指定用紙)
 
貸付金・売掛金 相続があった旨の通知 債務者 債務者により異なるため、打合せが必要。  
著作権 相続があった旨の通知 著作権料支払者 支払者により異なるため、打合せが必要。  
特許権・実用新案権 移転登録申請 特許庁 ・移転登録申請書(所定用紙)
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・住民票
 
裁判上の損害賠償請求権 訴訟承継の申立て 係争中の裁判所 ・訴訟承継申立書(所定用紙)
・相続人の戸籍謄本
 


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